2026.01.07

節税・税金対策

宮路 幸人

サラリーマン大家さんの「はじめての確定申告」。税理士が教える「青色申告」のメリットと準備

  • 確定申告
  • 税理士
  • 執筆記事

なぜ不動産投資をすると確定申告が必要か?

会社員が不動産投資を始めると、ほぼ確実に「確定申告」という新しい手続きに直面します。 

会社から給料をもらっているだけなら、税金の計算や支払いは会社が年末調整で行ってくれますが、不動産投資で得た家賃収入は「不動産所得」という、給料とは別の収入になります。 

日本の税制では、給料以外の所得が年間20万円を超えると、「これだけ収入がありました」と自分で税務署に申告して、税金を計算し直す必要があります。これが確定申告です。不動産所得は、年間の総収入(家賃収入など)から、運用にかかった費用(管理費、修繕積立金、ローンの利息、固定資産税、減価償却費など)を引いて計算します。 

不動産所得=総収入−必要経費 

ワンルームマンション1室でも、年間の家賃収入が数十万円になることは普通です。そこから経費を引いても、20万円を超えることは十分ありえます。 「面倒だな」と思うかもしれませんが、確定申告は義務であると同時に、正しく経費を申告することで、税金を払いすぎないようにする権利でもあります。特に、最初の年は物件の購入費用(仲介手数料、登記費用など)を経費にできることが多いので、計算上「赤字(不動産所得がマイナス)」になることも。この赤字を給料と合算(損益通算)すると、年末調整で払った税金が一部戻ってくる可能性もあります。 

つまり、不動産投資を始めた会社員にとって、確定申告は避けて通れない、とても大事な手続きなのです。 

「白色申告」と「青色申告」の決定的な違い

確定申告には、「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。どちらを選ぶかで、帳簿のつけやすさと、税制上のメリットが変わってきます。 税理士としては、不動産投資を始めたなら、青色申告を選ぶことをおすすめしています。 違いを比べてみましょう。 

比較項目 白色申告 青色申告(10万円控除) 青色申告(55万円/65万円控除)
事前の届出 不要 必要 必要
記帳方法 簡易な記帳(単式簿記) 簡易な記帳(単式簿記) 複式簿記
決算書 収支内訳書 不動産所得用青色申告決算書 不動産所得用青色申告決算書(貸借対照表・損益計算書)
特別控除 なし 最大10万円 最大65万円 ※1
赤字の繰越し ※2 不可(一部例外あり) 可能(3年間) 可能(3年間)
家族への給与 専従者控除(条件あり) 事業的規模なら可能 事業的規模なら可能

*1:55万円控除が基本。e-Tax(電子申告)か電子帳簿保存で65万円控除になります。 

*2:純損失の繰越控除。不動産所得の赤字を、次の年から3年間、黒字と相殺できます。 

違いのポイント①:税制上のメリット(特別控除)

一番のメリットは「青色申告特別控除」です。青色申告(10万円控除)を選ぶだけで、計算した不動産所得から10万円を引けます。所得が10万円減れば、所得税や住民税が安くなります。さらに、事業規模(後で説明します)で、複式簿記というルールで帳簿をつければ、控除額は最大65万円になります。白色申告には、この控除がありません。 

違いのポイント②:赤字の繰り越し

青色申告のもう一つの良い点は「純損失の繰越控除」です。たとえば、大規模な修繕でその年の不動産所得が50万円の赤字になったとします。 

  • 白色申告の場合、その赤字はその年で終わりです(給料との損益通算はできます)。 
  • 青色申告の場合、損益通算しても残った赤字を、次の年から3年間繰り越せます。 

次の年に100万円の黒字が出ても、繰り越した50万円の赤字と相殺して、その年の不動産所得を50万円として申告できます。これは、長い目で見るととても有利です。 

違いのポイント③:記帳の手間

メリットが大きい分、青色申告は白色申告より手間がかかります。特に65万円控除を目指す「複式簿記」は、簿記を知らないと難しく、専門的な作業が必要です。でも、安心してください。会社員の方が選ぶ「10万円控除」なら、それほど難しくありません。 

「青色申告(10万円控除)」は意外と簡単?

会社員が区分マンション1室から不動産投資を始める場合、ほとんどが「事業規模」には当てはまりません。 

事業規模とは? 

目安として、アパート(戸建て含む)は5棟、マンションは10室以上を貸し付けている状態を指します(通称「5棟10室基準」)。事業規模でない場合、青色申告の特別控除額は10万円になります。「最大65万円」の控除は受けられません。「10万円だけか」と思うかもしれませんが、「赤字の3年間繰越し」のメリットは、10万円控除でも受けられます。これだけでも青色申告を選ぶ価値はあります。 

そして、この「10万円控除」の青色申告で必要な記帳は、白色申告とほとんど同じ「簡単な記帳(単式簿記)」でOKです。 

「簡単な記帳(単式簿記)」とは? 

難しい簿記のルールは要りません。家計簿をイメージしてください。必要なのは、以下の情報を日付順に記録することです。 

  • 収入(売上):いつ、誰から、何(家賃、礼金など)で、いくら入金されたか。 
  • 経費:いつ、何に(管理費、修繕費、ローン利息、交通費など)、いくら支払ったか。 

これらを記録して、年末に集計して「不動産所得用の青色申告決算書(簡易版)」を作るだけです。最近は、初心者向けの会計ソフト(freeeやマネーフォワードなど)がとても便利です。銀行口座やクレジットカードと連携させれば、多くの取引が自動で記録されます。質問に答えていくだけで、簿記の知識がなくても、10万円控除はもちろん、65万円控除に対応した決算書や申告書まで作れるソフトも多いです。 

確定申告までの年間スケジュール

青色申告を選ぶと決めたら、やることは「日々の記帳」と「年1回の確定申告」だけではありません。事前の申請がとても重要です。流れを見てみましょう。 

1.不動産投資 開始時(最重要)

青色申告のメリットは、自動では受けられません。「今年から青色申告をします」と税務署に書類を出す必要があります。

●提出する書類

  • 「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」:不動産投資も個人事業になります。
  • 「所得税の青色申告承認申請書」:これは青色申告をするための整理券のようなものです。

●提出期限

  • 原則:青色申告をする年の3月15日まで。
  • 新規開業の場合:その年の1月16日以降に事業を始めた場合(会社員の方はこっちが多いです)、事業開始日(物件の引渡日など)から2ヵ月以内。

たとえば、2025年10月1日に物件の引き渡しを受けて家賃収入が発生した場合、2025年12月1日までに申請書を出さないと、2025年分の確定申告(2026年に行う申告)で青色申告は選べません。最初の年は白色申告になります。

2.普段(1月~12月)

  • 領収書・明細書の保管:不動産投資に関する支出(管理費、ローン返済明細、固定資産税の通知書、交通費、通信費、打ち合わせの飲食代など)の書類は、全部ファイルにまとめて保管するようにしましょう。
  • 記帳:会計ソフトなどを使って、こまめに記録します。「月末にまとめて」など、自分のルールを決めると良いでしょう。

3.年末(12月31日)

  • 帳簿の締め: 1年間の収入と経費を確定させます。

4.申告準備(次の年1月~2月)

●必要書類の準備

  • 会社員としての「源泉徴収票」(会社からもらいます)
  • 不動産所得用の「青色申告決算書」(会計ソフトなどで作成)
  • その他、医療費控除やふるさと納税の証明書など

●「確定申告書」の作成

  • 決算書と源泉徴収票の数字をもとに、確定申告書を作ります。給料と不動産所得を合算して、税額を計算します。

5.確定申告(次の年2月16日~3月15日)

●申告書の提出

  • 作成した「確定申告書」と「青色申告決算書」を、税務署に提出します。

●提出方法

  • 税務署に持っていく
  • 郵送する
  • e-Tax(電子申告)

●納税または還付

  • 計算の結果、税金を払う必要があれば3月15日まで納付します。
  • 逆に、税金が戻ってくる場合は、申告から約1ヶ月後に指定した口座に振り込まれます。

まとめ

会社員の方が不動産投資をするなら、確定申告は必須です。不動産所得が年間20万円を超えたら申告しないといけません。 確定申告には「白色」と「青色」がありますが、節税したいなら「青色申告」がおすすめです。区分マンション1室で「10万円控除」でも、簡単な記帳で「赤字の3年間繰越し」というメリットがあります。 

青色申告を始めるには、開業から2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を出す必要があります。物件を買ったらなるべく早めに手続きを進めましょう。会計ソフトを使えば、初めての方でも自分で申告できます。もし不安があれば、専門家に相談しましょう。 

この記事を書いた人

宮路 幸人

宮路幸人税理士事務所 税理士/行政書士/CFP

税理士としての豊富な実務経験により、会計税務の問題から経営や資金繰りの相談など、様々な問題に対応。強みのある分野は不動産と相続関連。特に相続問題では、税金面だけでなく、家族が幸せになれる「笑顔相続」を心がけトータルな提案を重視している。宅地建物取引士、マンション管理士等の資格も保有。

2026.01.07

節税・税金対策

宮路 幸人

サラリーマン大家さんの「はじめての確定申告」。税理士が教える「青色申告」のメリットと準備

  • 確定申告
  • 税理士
  • 執筆記事

なぜ不動産投資をすると確定申告が必要か?

会社員が不動産投資を始めると、ほぼ確実に「確定申告」という新しい手続きに直面します。 

会社から給料をもらっているだけなら、税金の計算や支払いは会社が年末調整で行ってくれますが、不動産投資で得た家賃収入は「不動産所得」という、給料とは別の収入になります。 

日本の税制では、給料以外の所得が年間20万円を超えると、「これだけ収入がありました」と自分で税務署に申告して、税金を計算し直す必要があります。これが確定申告です。不動産所得は、年間の総収入(家賃収入など)から、運用にかかった費用(管理費、修繕積立金、ローンの利息、固定資産税、減価償却費など)を引いて計算します。 

不動産所得=総収入−必要経費 

ワンルームマンション1室でも、年間の家賃収入が数十万円になることは普通です。そこから経費を引いても、20万円を超えることは十分ありえます。 「面倒だな」と思うかもしれませんが、確定申告は義務であると同時に、正しく経費を申告することで、税金を払いすぎないようにする権利でもあります。特に、最初の年は物件の購入費用(仲介手数料、登記費用など)を経費にできることが多いので、計算上「赤字(不動産所得がマイナス)」になることも。この赤字を給料と合算(損益通算)すると、年末調整で払った税金が一部戻ってくる可能性もあります。 

つまり、不動産投資を始めた会社員にとって、確定申告は避けて通れない、とても大事な手続きなのです。 

「白色申告」と「青色申告」の決定的な違い

確定申告には、「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。どちらを選ぶかで、帳簿のつけやすさと、税制上のメリットが変わってきます。 税理士としては、不動産投資を始めたなら、青色申告を選ぶことをおすすめしています。 違いを比べてみましょう。 

比較項目 白色申告 青色申告(10万円控除) 青色申告(55万円/65万円控除)
事前の届出 不要 必要 必要
記帳方法 簡易な記帳(単式簿記) 簡易な記帳(単式簿記) 複式簿記
決算書 収支内訳書 不動産所得用青色申告決算書 不動産所得用青色申告決算書(貸借対照表・損益計算書)
特別控除 なし 最大10万円 最大65万円 ※1
赤字の繰越し ※2 不可(一部例外あり) 可能(3年間) 可能(3年間)
家族への給与 専従者控除(条件あり) 事業的規模なら可能 事業的規模なら可能

*1:55万円控除が基本。e-Tax(電子申告)か電子帳簿保存で65万円控除になります。 

*2:純損失の繰越控除。不動産所得の赤字を、次の年から3年間、黒字と相殺できます。 

違いのポイント①:税制上のメリット(特別控除)

一番のメリットは「青色申告特別控除」です。青色申告(10万円控除)を選ぶだけで、計算した不動産所得から10万円を引けます。所得が10万円減れば、所得税や住民税が安くなります。さらに、事業規模(後で説明します)で、複式簿記というルールで帳簿をつければ、控除額は最大65万円になります。白色申告には、この控除がありません。 

違いのポイント②:赤字の繰り越し

青色申告のもう一つの良い点は「純損失の繰越控除」です。たとえば、大規模な修繕でその年の不動産所得が50万円の赤字になったとします。 

  • 白色申告の場合、その赤字はその年で終わりです(給料との損益通算はできます)。 
  • 青色申告の場合、損益通算しても残った赤字を、次の年から3年間繰り越せます。 

次の年に100万円の黒字が出ても、繰り越した50万円の赤字と相殺して、その年の不動産所得を50万円として申告できます。これは、長い目で見るととても有利です。 

違いのポイント③:記帳の手間

メリットが大きい分、青色申告は白色申告より手間がかかります。特に65万円控除を目指す「複式簿記」は、簿記を知らないと難しく、専門的な作業が必要です。でも、安心してください。会社員の方が選ぶ「10万円控除」なら、それほど難しくありません。 

「青色申告(10万円控除)」は意外と簡単?

会社員が区分マンション1室から不動産投資を始める場合、ほとんどが「事業規模」には当てはまりません。 

事業規模とは? 

目安として、アパート(戸建て含む)は5棟、マンションは10室以上を貸し付けている状態を指します(通称「5棟10室基準」)。事業規模でない場合、青色申告の特別控除額は10万円になります。「最大65万円」の控除は受けられません。「10万円だけか」と思うかもしれませんが、「赤字の3年間繰越し」のメリットは、10万円控除でも受けられます。これだけでも青色申告を選ぶ価値はあります。 

そして、この「10万円控除」の青色申告で必要な記帳は、白色申告とほとんど同じ「簡単な記帳(単式簿記)」でOKです。 

「簡単な記帳(単式簿記)」とは? 

難しい簿記のルールは要りません。家計簿をイメージしてください。必要なのは、以下の情報を日付順に記録することです。 

  • 収入(売上):いつ、誰から、何(家賃、礼金など)で、いくら入金されたか。 
  • 経費:いつ、何に(管理費、修繕費、ローン利息、交通費など)、いくら支払ったか。 

これらを記録して、年末に集計して「不動産所得用の青色申告決算書(簡易版)」を作るだけです。最近は、初心者向けの会計ソフト(freeeやマネーフォワードなど)がとても便利です。銀行口座やクレジットカードと連携させれば、多くの取引が自動で記録されます。質問に答えていくだけで、簿記の知識がなくても、10万円控除はもちろん、65万円控除に対応した決算書や申告書まで作れるソフトも多いです。 

確定申告までの年間スケジュール

青色申告を選ぶと決めたら、やることは「日々の記帳」と「年1回の確定申告」だけではありません。事前の申請がとても重要です。流れを見てみましょう。 

1.不動産投資 開始時(最重要)

青色申告のメリットは、自動では受けられません。「今年から青色申告をします」と税務署に書類を出す必要があります。

●提出する書類

  • 「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」:不動産投資も個人事業になります。
  • 「所得税の青色申告承認申請書」:これは青色申告をするための整理券のようなものです。

●提出期限

  • 原則:青色申告をする年の3月15日まで。
  • 新規開業の場合:その年の1月16日以降に事業を始めた場合(会社員の方はこっちが多いです)、事業開始日(物件の引渡日など)から2ヵ月以内。

たとえば、2025年10月1日に物件の引き渡しを受けて家賃収入が発生した場合、2025年12月1日までに申請書を出さないと、2025年分の確定申告(2026年に行う申告)で青色申告は選べません。最初の年は白色申告になります。

2.普段(1月~12月)

  • 領収書・明細書の保管:不動産投資に関する支出(管理費、ローン返済明細、固定資産税の通知書、交通費、通信費、打ち合わせの飲食代など)の書類は、全部ファイルにまとめて保管するようにしましょう。
  • 記帳:会計ソフトなどを使って、こまめに記録します。「月末にまとめて」など、自分のルールを決めると良いでしょう。

3.年末(12月31日)

  • 帳簿の締め: 1年間の収入と経費を確定させます。

4.申告準備(次の年1月~2月)

●必要書類の準備

  • 会社員としての「源泉徴収票」(会社からもらいます)
  • 不動産所得用の「青色申告決算書」(会計ソフトなどで作成)
  • その他、医療費控除やふるさと納税の証明書など

●「確定申告書」の作成

  • 決算書と源泉徴収票の数字をもとに、確定申告書を作ります。給料と不動産所得を合算して、税額を計算します。

5.確定申告(次の年2月16日~3月15日)

●申告書の提出

  • 作成した「確定申告書」と「青色申告決算書」を、税務署に提出します。

●提出方法

  • 税務署に持っていく
  • 郵送する
  • e-Tax(電子申告)

●納税または還付

  • 計算の結果、税金を払う必要があれば3月15日まで納付します。
  • 逆に、税金が戻ってくる場合は、申告から約1ヶ月後に指定した口座に振り込まれます。

まとめ

会社員の方が不動産投資をするなら、確定申告は必須です。不動産所得が年間20万円を超えたら申告しないといけません。 確定申告には「白色」と「青色」がありますが、節税したいなら「青色申告」がおすすめです。区分マンション1室で「10万円控除」でも、簡単な記帳で「赤字の3年間繰越し」というメリットがあります。 

青色申告を始めるには、開業から2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を出す必要があります。物件を買ったらなるべく早めに手続きを進めましょう。会計ソフトを使えば、初めての方でも自分で申告できます。もし不安があれば、専門家に相談しましょう。 

この記事を書いた人

宮路 幸人

宮路幸人税理士事務所 税理士/行政書士/CFP

税理士としての豊富な実務経験により、会計税務の問題から経営や資金繰りの相談など、様々な問題に対応。強みのある分野は不動産と相続関連。特に相続問題では、税金面だけでなく、家族が幸せになれる「笑顔相続」を心がけトータルな提案を重視している。宅地建物取引士、マンション管理士等の資格も保有。